許可条件は、道路の構造の保全又は交通の危険を防止する観点から通行に当たって必要な条件を付すもので、通行する道路の個々の構造と車両の諸元により決定されます。
記号区分 | 内容 | |
---|---|---|
重量についての条件 | 寸法についての条件 | |
A | 普通に通行できる | 普通に通行できる |
B | 徐行及び連行禁止が条件 | 徐行することが条件 |
C | 徐行・連行が禁止され、更に車両の前後に誘導車を配置することが条件 | 徐行及び車両の前後に誘導車を配置することが条件 |
D | 徐行・連行が禁止され、更に車両の前後に誘導車を配置したうえで、2車線内に他車が通行しない状態で車両を通行させることが条件 その他、道路管理者が指示する場合はその条件も加わる |
寸法に関してはD条件はありません |
罰則については以下のとおりです。
違反事由 | 罰則 | |
---|---|---|
一般的制限違反 | 100万円以下の罰金 | |
措置命令違反 | 一般的制限 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
橋梁等の制限 | 100万円以下の罰金 | |
幅の個別制限 | 50万円以下の罰金 | |
橋梁等の制限違反 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 | |
法人両罰 | 各条の罰金 |
※ この罰則は運転手ばかりではなく、事業主体である法人又は事業主にも同様に科されます。
新規格車とは、車両制限令の改正により、新たに高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路を通行できるようになった車両です。しかし、高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路以外の通路を通行する場合、車両の大型化に対応して道路が整備され、一般的に自由に走行可能となるまでの間、特殊車両として扱い、許可の対象となります。
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