特殊車両通行許可の対象になる車両について
車両制限令に定める最高限度(幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径)を超える車両で、車両の構造が特殊又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと道路管理者が認める場合は、特殊車両通行許可の対象になるとしています。
車両の構造が特殊の例
・車両の構造上、寸法(重量、幅、高さ又は長さ)において分割不可能であるため、最高限度を超える車両
例・トラッククレーン台車、ラフタークレーン、新規開発車両の単車等の建設機械
・一部の道路を自由走行できる車両
1.バン型セミトレーラー連結車等の特例
セミトレーラー連結車等の特例車種(バン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車運搬用)のうち、高速自動車国道及び重さ指定道路のみ自由走行できるものは、その他の道路を通行する場合は、構造が特殊な車両として、特殊車両の許可が必要になります。
2.新規格車
新規格車が自由走行可能な道路以外を通行する場合は、構造が特殊な車両として、特殊車両の許可が必要になります。
3.あおり型等のセミトレーラー連結車等
あおり型、スタンション型、船底型のセミトレーラー連結車等(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等及び固縛装置を有するものに限る)については、構造が特殊な車両として総重量44トンを超えない範囲で許可の対象になります。
車両に積載する貨物が特殊の例
・積載貨物の重量において分割不可能なもの
積載貨物が分割不可能であるため、重量の最高限度を超え許可の対象となるもの
例・トランス、石材、発電機等
・積載貨物の寸法において分割不可能なもの
積載貨物の寸法において分割不可能であるため、幅、長さ、高さ等の最高限度を超え許可の対象となるもの
例・工場プラント用のタンク、祭りの山車、新幹線の車体、コンクリートボックス等
・海上コンテナ用セミトレーラー連結車
海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで、国内で積み替えを行わず、輸出入の状態で輸送されるもの)用セミトレーラー連結車については「海上コンテナ用セミトレーラー連結車の橋梁照査要領」において適合した車両を特殊車両通行許可の対象としております。なお、海上コンテナをフル積載したセミトレーラー連結車については、20フィート2軸トレーラーの積載重量は20.32トンまで、40フィート2軸トレーラーの積載重量は24トンまで特殊車両通行許可の対象になります。
特殊車両通行許可の対象となる具体例をいくつか上げました。自社やご自身が使用している車両が特殊車両に該当しているのか、不安や不明な点がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。