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道路法以外の法令について

2015年11月01日

道路法と他の法令との比較

道路法(車両制限令)の他、道路交通法、道路運送車両の保安基準(国土交通省令)においても、車両諸元についての一定の制限がなされており、これらの法令では、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、重量、長さ、高さなどについての規定を設けています。

道路法では、橋梁、トンネルなどの道路構造への影響を勘案して一般的制限値を定めており、貨物を積載した状態での実際の走行を前提とした基準となっています。したがって、車両の幅、重量、長さなどの最高限度は、乗員、貨物が載っている状態での値となります。また、連結車の重量、長さなどの最高限度も連結状態での値となります。

道路交通法では、交通安全上の観点から規定を設けており、制動能力や安全性を欠くことのないように、過積載を禁止しているほか、他の車両の通行の安全に支障が生じることがないよう、貨物のはみだしを制限しています。

保安基準では、自動車本体における安全性確保の観点から、車両単体での規制を行っています。そのため、例えば連結車では、切り離した状態での個々の車両についての規定になっています。

数値の比較

長さ

車両制限令 貨物積載状態で12メートル

道路交通法 自動車の長さの10パーセントを越えたはみ出しを禁止

保安基準 自動車の全長(車長)が12メートル

<トレーラー連結車の特例>

車両制限令 高速自動車国道を通行する場合であり、かつ、貨物が前後にはみ出していないものに限り

        セミトレーラー連結車は連結全長が16.5メートル

        フルトレーラー連結車は連結全長が18メートル

保安基準 セミトレーラー連結車は、連結装置中心から車両後端までの距離が12メートル

       トラクタは、車長が12メートル

 

車両制限令 積載状態で2.5メートル

道路交通法 貨物の幅は車両の幅を超えないこと

保安基準 車両の幅が2.5メートル

 

高さ

車両制限令 積載状態で3.8メートル(高さ指定道路においては4.1メートル)

道路交通法 車両制限令と同じ

保安基準 車両の高さが3.8メートル

 

総重量

車両制限令 自動車の重量(自重)+乗員の体重+貨物重量が、高速自動車国道及び重さ指定道路では、軸距、車長に応じて20~25トン その他の道路では一律20トン

道路交通法 規定なし

保安基準 自重+最大定員の体重(一人当たり55キロ)+貨物の最大積載量が、軸距、車長に応じて20~25トン

<トレーラー連結車の特例>

車両制限令 バン型などのセミトレーラー、フルトレーラー連結車に限り、最遠軸距に応じて、

        高速自動車国道は25~36トン

        重さ指定道路は25~27トン

        その他の道路は24~27トン

保安基準 セミトレーラー(被牽引車)は、連結中心から最後軸中心までの距離に応じ、20~28トン

 

それぞれの法令には目的や趣旨があり、それに応じた規制が作られております。特殊車両通行許可を取得しても、道路交通法の制限外許可を取得していなくて違反をしてしまう、ということもありますので、注意が必要です。

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