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特殊車両通行許可申請とは

特殊車両通行許可申請とは

道路の構造は、ある一定の車両が安全・円滑に通行することが出来るように設計されており、この規格を超える車両の通行は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあります。このため、幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径が政令で定める最高限度を超える車両は、道路を通行させてはならないとしています。

しかしながら、実際の社会・経済活動に伴い、車両の使用目的や車両に積載する貨物の特殊性から、やむを得ず前述の最高限度を超える車両を通行させる必要が生じることがあります。このような場合にも上記の最高限度を超える車両の通行を認めないとするならば、社会・経済活動を損ね、交通の発達や公共の福祉の増進という道路法の目的に反することにもなりかねません。

そこで、車両の構造又は車両に積載する貨物の特殊性を審査し、必要上やむを得ないと道路管理者が認める場合に限って、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要な条件を付して、最高限度を超える車両の通行を許可することができるとしています。

政令で定める最高限度(一般的制限値)

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ 総重量 高速・指定道路 25.0トン
その他の道路 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン
(但し、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、
かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下の時は19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

※ セミトレーラー・フルトレーラー連結車の特例あり

(1)車両の構造が特殊である車両、あるいは(2)輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには許可が必要になります。

(1)車両の構造が特殊である車両

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラー連結者の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)の他、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

単車

トラッククレーン

トラッククレーン

特例5車種

バン型セミトレーラ

バン型セミトレーラ

タンク型セミトレーラ

タンク型セミトレーラ

幌枠型セミトレーラ

幌枠型セミトレーラ

コンテナ用セミトレーラ

コンテナ用セミトレーラ

自動車運搬用セミトレーラ

自動車運搬用セミトレーラ

フルトレーラ

フルトレーラ※1

※1 フルトレーラでは、トラック及びトレーラの双方が同一の種類である必要はありません。

追加3車種

あおり型セミトレーラ

あおり型セミトレーラ

スタンション型セミトレーラ

スタンション型セミトレーラ

船底型セミトレーラ(タイプI)

船底型セミトレーラ(タイプI)

船底型セミトレーラ(タイプII)

船底型セミトレーラ(タイプII)

その他

海上コンテナ用セミトレーラ

海上コンテナ用セミトレーラ

重量物運搬用セミトレーラ

重量物運搬用セミトレーラ

ポールトレーラ

ポールトレーラ

(2)輸送する貨物が特殊な車両

分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱、風車、橋げたなどの貨物をいいます。また、一般的制限値をはるかに超える車両を超寸法といい、走行開始日より半年から1年間は準備期間が必要になります。

荷物を積載し、運行する状態を基準としますので、連結していない車両や荷物を積載していない状態では判断できません。(車両そのものが一般的制限値を超える車両は除く)

申請の種類

申請の性質による区分

新規申請

新たに特殊車両を通行させようとするときの申請。

更新申請

既に許可されている申請のうち、許可期間のみを更新する申請。

変更申請

許可を受けている申請内容に変更が生じたときに行う申請。変更事由の主なものについては次のとおり。

  • 車両の変更(車両の買い替え等)
  • 車両台数の減少(包括申請の場合)
  • 申請者の変更
  • 通行経路の変更
  • その他(会社名の変更等)

車両台数による区分

普通申請

申請車両台数が1台(単車の場合はトラック台数1台、連結車の場合はトラクタ・トレーラが連結走行状態で1台)の申請をいい、通行経路は複数でもかまいません。

包括申請

車両の台数が2台以上の申請をいい、次の事項が同一でなければなりません。

  • 車種
  • 通行経路
  • 積載貨物
  • 通行期間

許可期間

2年のもの

  • 旅客自動車運送事業の用に供される車両で路線を定めている車両

2年以内のもの(一定の寸法または重量を超える諸元の車両は1年以内)

  • 自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両
  • 第二種利用運送事業用車両
  • 自動車運送事業用車両及び第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両

その他の場合

必要日数(ただし1年以内)

標準処理期間(申請が完了し、行政庁が審査をして許可を出すまでの期間)

申請内容

  • 申請経路が「道路情報便覧」に記載された路線で完結している場合
  • 申請車両が超寸法車両又は超重量車両でない場合
  • 申請後に申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
新規申請及び変更申請の場合 申請書記載の受付日から3週間以内
更新申請の場合 申請書記載の受付日から2週間以内

※ 但し、申請内容により許可が下りるまで数日のものから数ヶ月とかなりの日数がかかることもございます。

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